化粧品についての薬事法の定義

薬事法第2条第3項
 
この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を 増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛

髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされてい

る物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。

*『薬用化粧品』には全成分の表示がありません。これは、薬用化粧品が薬事法で言う『医薬部外品』に入るか

らです。医薬部外品は化粧品と医薬品の中間に位置するもので、人体に一定の効果があるが、その効果が医

薬品よりも穏やかなものを言います。医薬部外品は全成分表示をしなくても良いことになっていますので、成分

を気にする場合は医薬部外品ではなく化粧品を選んで買うようにする必要があります。(薬法第 2 条第 3 項)

化粧品の成分と表示の見方

1980 年に厚生省は、 102 種類の化粧品成分をアレルギーを引き起こす可能性のあるものとして表示を義務付

けました。これを 「指定成分」 (現在は旧表示指定成分と呼ばれます)といいます。以前ははこの 102 種類の「

指定成分」だけを表示すればよいことになっていました。しかし、表示指定成分以外にも危険性が高い物質もあ

り、消費者への情報提供のために、 2001 年 4 月の薬事法改正により、 化粧品の全成分表示が義務付け

られるようになりました。 全成分表示となると、どの成分が 経皮毒 性のある有害化学物質なのかがかえって判

断できなくなるという弊害もありますが、逆に 、私たち消費者にも化粧品の安全性を調べようと思えば調べられ

るようになったともいえます。そのため消費者も化粧品成分の知識を持つよう求められるわけです。

表1 旧表示指定成分

1. 安息香酸及びその塩類
2. イクタモール
3. イソプロピルメチルフェノール
4. ウンデシレン酸及びその塩類
5. ウンデシレン酸モノエタノールアミド
6. エデト酸及びその塩類
7. 塩化アルキルトリメチルアンモニウム
8. 塩化ジステアリルジメチルアンモニウム
9. 塩化ステアリルジメチルベンジルアンモニウム
10. 塩化ステアリルトリメチルアンモニウム
11. 塩化セチルトリメチルアンモニウム
12. 塩化セチルピリジニウム
13. 塩化ベンザルコニウム
14. 塩化ベンザトニウム
15. 塩化ラウリルトリメチルアンモニウム
16. 塩化リゾチーム
17. 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン
18. 塩酸クロルヘキシジン
19. 塩酸ジフェンヒドラミン
20. オキシベンゾン
21. オルトフェニルフェノール
22. カテコール
23. カンタリスチンキ
24. グアイアズレン
25. グアイアズレンスルホン酸ナトリウム
26. グルコン酸クロルヘキシジン
27. クレゾール
28. クロラミン T
29. クロルキシレノール
30. クロルクレゾール
31. クロルフェネシン
32. クロロブタノール
33. 5 - クロロ - 2 - メチル - 4イソチアゾリン - 3 - オン
34. 酢酸dl -α- トコフェロール
35. 酢酸ポリオキシエチレンラノリンアルコール
36. 酢酸ラノリン
37. 酢酸ラノリンアルコール
38. サリチル酸及びその塩類
39. サリチル酸フェニル
40. ジイソプロパノールアミン
41. ジエタノールアミン
42. シノキサート
43. ジブチルヒドロキシトルエン
44. 1,3- ジメチロール -5,5- ジメチルヒダントイン(別名 DMDM ヒダントイン)
45. 臭化アルキルイソキノリニウム
46. 臭化セチルトリメチルアンモニウム
47. 臭化ドミフェン
48. ショウキョウチンキ
49. ステアリルアルコール
50. セタノール
51. セチル硫酸ナトリウム
52. セトステアリルアルコール
53. セラック
54. ソルビン酸及びその塩類
55. チモール
56. 直鎖型アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
57. チラム
58. デヒドロ酢酸及びその塩類
59. 天然ゴムラテックス
60. トウガラシチンキ
61. dl-α- トコフェロール
62. トラガント
63. トリイソプロパノールアミン
64. トリエタノールアミン
65. トリクロサン
66. トリクロロカルバニリド
67. ニコチン酸ベンジル
68. ノニル酸バニリルアミド
69. パラアミノ安息香酸エステル
70. パラオキシ安息香酸エステル
71. パラクロルフェノール
72. パラフェノールスルホン酸亜鉛
73. ハロカルバン
74. 2-(2- ヒドロキシ -5- メチルフェニル)ベンゾトリアゾール
75. ピロガロール
76. フェノール
77. ブチルヒドロキシアニソール
78. プロピレングリコール
79. ヘキサクロロフェン
80. ベンジルアルコール
81. 没食子酸プロピル
82. ポリエチレングリコール(平均分子量が 600 以下のもの)
83. ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸塩類
84. ポリオキシエチレンラノリン
85. ポリオキシエチレンラノリンアルコール
86. ホルモン
87. ミリスチン酸イソプロピル
88. 2- メチル -4- イソチアゾリン -3- オン
89. N,N"- メチルレンビス ( 別名イミダゾリジニルウレア)
90. ラウリル硫酸塩類
91. ラウロイルサルコシンナトリウム
92. ラノリン
93. 液状ラノリン
94. 還元ラノリン
95. 硬質ラノリン
96. ラノリンアルコール
97. 水素添加ラノリンアルコール
98. ラノリン脂肪酸イソプロピル
99. ラノリン脂肪酸ポリエチレングリコール
100. レゾルシン
101. ロジン
102. タール色素

化粧品のパッケージには、その製品に使用された全ての原料が、多い順に表示されています。化粧品メーカー

が意図的に加えたものではない成分、例えば原料メーカーが植物エキスの抽出に使った溶媒なども表示しなけ

ればいけないことになっています。

 化粧品に使われている成分は何千種類もあり、防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素をコアに、化学物質

の塊のようなものですが、表示を見ただけですべて判断するのは困難です。 (財団法人職業技能振興会刊『オ

ーガニックコーディネーター公式テキスト』山崎泉編・著 秋濱友也監修 より飲用)

  | ©2007 JOCO all rigths reserved